

OSSC
スポーツクラブ
会則及び細則
会則
第1条 名称
当団体はOSSCスポーツクラブ(以下、本クラブ)と称する。
第2条 目的
本クラブは次の活動を行うことを目的とする。
1 バドミントン教室の運営
2 ソフトテニス教室の運営
3 バスケットボール教室の運営
4 非営利を原則とした、地域の青少年および参加者の健全な育成とスポーツ振興
5 前号に附帯する一切の活動
第3条 代表責任者
本クラブの団体責任者は山下捷人とする。なお本クラブは法人ではなく、団体責任者が主導する任意のボランティア団体である。
第4条 会員
(1)本クラブは会員登録制とし、会員は本規約及びその他代表責任者が定めた事項を遵守すること。
(2)本クラブに入会を希望する場合、本会則および細則に同意することをもって、入会の意思表示とする。
(3)本クラブに入会を希望する場合、所定の登録手続きを行い、別途定める利用開始日から利用できるものとする。
(4)本クラブの諸費用などは「細則」のとおりとする。
第5条 入会資格
本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した場合本クラブに入会できる。
第6条 会員登録
(1)本クラブに入会する場合、所定の会員登録を行う。
(2)会員登録については、保護者の方が保護者情報と生徒情報を記入することを原則とする。この場合、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担する。
(3)会員登録時の届出事項に変更等が生じた場合、会員は速やかに申し出て変更手続きを行い、情報を更新するものとする。
第7条 会員資格の有効期間等
(1)会員資格の有効期間は2026年3月31日までとする。
(2)本クラブより通知した継続申請書が提出された場合、会員資格は継続申請書に記載された有効期限まで延長するものとする。
(3) 会員資格の譲渡はできないものとする。
第8条 費用(施設利用料、備品など)
(1)本クラブで活動する際、別途定める会費を支払う。
(2)会費は施設利用料・備品・システム維持等に充てられるものとし、団体責任者や指導者等が個人的に報酬を受け取ることは一切ないものとする。
(3)支払われた会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第9条 クラブ活動参加禁止、退場
本クラブは会員が以下の項のいずれかに該当する場合は、その会員のクラブ活動参加の禁止及び退場を命じることが出来るものとする。
(1)本規約及び本クラブの諸規則を遵守しない者。
(2) 会費を支払っていない者。
(3)医師等により運動や集団生括を禁じられた者。
(4)伝染病、その他、他人に感染する恐れのある疾患を有する者。
(5)その他第12条「除名」に定める事項に該当する等、本クラブが不適当と認める者。
第10条 事故・盗難などの責任
(1)本クラブで会員本人または第三者に生じた人的物的事故については、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。
(2)会員が本クラブの利用に際して生じた盗難及び紛失については、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。
(3)会員が本クラブ内において自己の責に帰するべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、会員は、その賠償の責に任ずるものとする。
(4)本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本活動における怪我や事故に関する損害賠償の責は負わないものとする。
(5)本クラブは会員の行き帰りの事故やトラブルに関して、本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。
(6)会員は本規約の同意をもってスポーツ保険加入に同意し、その手続きを本クラブに委任するものとする。
第11条 退会
(1)会員が自己都合や活動期間終了により本クラブを退会する場合は、別途定める方法で手続きを行うものとする。
(2)会員が退会後、本クラブへの請求に関して本クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、本クラブは一切損害賠償の責を負わないものとする。
第12条 除名
本クラブは会員が以下の項のいずれかに該当する場合は、その会員を除名することが出来るものとする。
(1)会費その他の支払いを3ヶ月滞納し本クラブの請求に応じなかった場合。(会員は滞納分を完納する。)
(2)本規約、その他本クラブの定める規則に違反した場合。
(3)利用施設を故意に破損した場合。
(4)本クラブの名誉、信用を傷つけ、又は本クラブの秩序を乱した場合。
(5)本クラブ内で違法行為があった場合。
(6)虚偽の申告をした場合。
(7)指導者及び本クラブの指示に従わない場合。
(8)その他本クラブが会員としてふさわしくないと判断した場合。
第13条 休講
(1)講師が身体上の都合(事故・病気・風邪または感染症などの欠席をやむを得ないものとする事由)により休校になった場合については、原則振替は行わない。
第14条 施設の廃止・利用制限、変更
天災地変、行政指導、法令による点検、改修、その他各施設にとってやむを得ない事由が発生した場合、本クラブは施設の利用を、一部廃止、利用制限、変更などの処置をとることが出来るものとする。また、本クラブを閉鎖するときは事前に会員に予告することによって会員は無条件にてこれを承認するものとする。この場合、会員は本クラブに対し、名目の如何を問わず損害賠償を請求することはできないものとする。
第15条 諸料金の変更
本クラブは経済情勢により会費その他諸料金を変更することが出来るものとする。
第16条 細則等
その他本クラブの運営に必要な利用規定は別途細則等諸規則に定める。
第17条 規約の改定
(1)本クラブが必要と認めた時は規約の改定を行う事が出来るものとする。なお、改定した規約は全ての会員にその効力を及ぼすことを予め承認するものとする。
(2)本クラブは前項により規約等を改定する場合、本クラブの判断により重要な案件については会員に通知するものとし、軽微な案件についてはホームページにて提示するものとする。
第18条 ボランティア運営について
(1) 本クラブの運営は、団体責任者を含む関係者による無報酬のボランティア活動により行われるものとする。
(2) 会員および保護者は、営利目的ではない非営利団体である本クラブの趣旨を理解し、協力するものとする。
第19条 発効
本規約は令和7年4月1日より発効するものとする。
細則
第1条 会費
会則第8条における費用は、次の通りとする。
バドミントン教室及びソフトテニス教室の会費については、令和7年度は1回400円(税込)とする。また、各教室の開催数に応じて、別の定めるところにより月額設定を行う場合がある。
バスケットボール教室の会費については、会員は月額9,000円(税込)とし、非会員のビジター参加については、1回1,200円とする。
第2条 活動について
1.会員数が5名を超えたときから、本クラブは活動機会を設置し活動を行うものとする。
2.会員は、会員本人または保護者が予約した活動に限り、参加することができる。
*但し、問い合わせによりその限りでない場合もある。
第3条 退会
1.会費その他未納金がある場合には、これを完納して退会するものとする。
2.中学校在籍満期(中学校3学年、3月31日付)をもって退会とする場合、退会手続きを行わないで自動退会するものとする。その場合の事務手続きは本クラブに一任するものとする。
第4条 本細則の発効
本細則は、令和7年4月1日より発効する。
